各種手続き

病気やケガで会社を休んだとき
(傷病手当金の申請について)

被保険者が業務外の病気やケガで仕事を休み、報酬が支給されない期間について、条件を満たしたうえで確認・審査を行い妥当とみなされたものにつき、傷病手当金が支給されます。業務上あるいは通勤途上の事故や災害による病気やケガをしたときは、労災保険が適用になります。

支給を受けるときの条件

療養のためであること 業務外の病気・ケガのための療養であれば自宅療養でもかまいません。
仕事につけないこと 休んだ期間に対して医師の証明が必要です。
連続する3日を含み
4日以上仕事を休んだとき
3日間は待期期間として支給されません。4日以降の仕事につけなかった日に対して支給されます。
給料が支払われていないこと 事業主から給料が支払われている場合、その額が傷病手当金より多いときは支給されません。給料のほうが少ないときは、その差額だけ支給されます。
※傷病手当金は、関係法令等に基づき「療養のため労務に服することができない」という事実を確認し支払い可否の審査を行います。申請書は事業所(会社)に提出され、事業所から健保組合に申請書が到着するまで時間がかかる場合もあり、申請から審査と手続きに時間を要することをご承知おきください。また、傷病手当金の申請は月毎に申請いただくことが原則となります。まとめて提出いただいても、申請期間まとめて一度にお支払いができないことがあります。

支給期間

傷病手当金が初めて支給された日から支給期間を通算して1年6ヵ月間経過時点までです。厚生年金保険から同一の傷病で障害年金や障害手当金が給付されたり、老齢厚生年金などを受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が支給期間を通算して1年6ヵ月間経過時点まで支給されます。

支給期間イメージ
※申請の際は待期期間を含めて申請してください。

1日当たりの支給額 = 標準報酬日額×2/3に相当する額

標準報酬日額の算定方法

支給開始日以前の
被保険者期間が
1年以上ある場合
直近1年間の平均
支給開始日以前の
被保険者期間が
1年に満たない場合
  1. 被保険者期間の標準報酬日額の平均
  2. 全被保険者の標準報酬日額、のどちらか少ない額
※事業主からの報酬が支払われる場合は、報酬額との調整がされます。
手続き

下記の書類に必要事項を記入し、医師の意見の証明を受けて、提出してください。
(提出先は「各種申請書」のページを参照)

必要書類
  • 傷病手当金支給申請書
    PDF 記入例
  • 傷病手当金事前調査書及び同意書
    PDF
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