各種手続き

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担額が一定額を超えた場合の高額療養費につきましては、マイナ保険証を使用されれば、病院の窓口で自動で計算された金額が適用されますので、後日の精算申請等は不要です。
マイナ保険証を使用されない場合は、後日申請に基づき、高額療養費は精算となります。
健保組合までお問い合わせください。

高額療養費

以下、高額療養費が適用される場合、自己負担額の参考となります。

高額療養費の自己負担限度額(1ヵ月の上限額)
<70歳未満の人>
区分 3回目※1まで 4回目※1から
標準報酬月額83万円以上 252,600円 +
(総医療費 - 842,000円)× 1%
140,100円
標準報酬月額53万円~79万円 167,400円 +
(総医療費 - 558,000円)× 1%
93,000円
標準報酬月額28万円~50万円 80,100円 +
(総医療費 - 267,000円)× 1%
44,400円
標準報酬月額26万円以下 57,600円 44,400円
低所得者※2 35,400円 24,600円
※1 直近12ヵ月間で、同一世帯で3回以上高額療養費の支給要件に該当した場合は、4回目から限度額が引き下げられます。
※2 市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることで生活保護を必要としない被保険者と被扶養者。なお、標準報酬月額53万円以上の方は、市町村民税が非課税であっても「低所得者」には該当しませんので、標準報酬月額の区分が適用されます。
合算高額療養費

同一世帯内で自己負担額が21,000円以上のものが2件以上あり、合算額が限度額を超えた場合は「合算高額療養費」として超えた額を支給します。

乳幼児・子ども医療費助成制度などを受けている方

18歳未満の方の医療費(高額療養費および家族療養付加金)については、自治体(都道府県や市区町村)でも医療費の自己負担分を助成する「医療費助成制度」を実施している場合があります。
健保組合では自治体の助成との給付金の二重給付を防ぐため、18歳未満の方の高額療養費および家族療養付加金は原則自動給付を行っておりません。
医療費が高額になり診療月の4ヵ月後になっても、自治体や健保組合からの給付がない場合、まずは自治体へ連絡してください。

高額療養費の計算方法

高額療養費の計算方法

  • 受診月ごとに計算(月の1日~末日)
  • 受診者ごとに計算
  • 医療機関ごとに計算(入院・外来・歯科は別々に計算。旧総合病院は各診療科ごと)

世帯合算の場合

同一世帯で、1ヵ月に21,000円以上の自己負担が2件以上ある場合は、それらの金額を合算して自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が「合算高額療養費」として支給されます。

高額療養費が4回目以上該当した場合(多数該当)

同一世帯で1年間(直近の12ヵ月)に高額療養費の支給が3回以上あったとき、4回目以降は自己負担限度額が次のようになります。

多数該当の場合
標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 140,100円
53万円以上
79万円未満
93,000円
28万円以上
50万円未満
44,400円
26万円以下 44,400円
低所得者
(住民税非課税)
24,600円

特定疾病の特例

「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎不全」の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円となっています。ただし、人工透析を必要とする患者が標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。(被扶養者も同様)

手続き

特定疾病の治療を受ける方は、「特定疾病療養受療証交付申請書」に医師の証明を受けて健保組合に提出し、「特定疾病療養受療証」の交付を受けます。健保組合から交付を受けた「特定疾病療養受療証」はマイナ保険証・資格確認書等と併せて医療機関の窓口に提出します。

※月末までの健保組合受付分が当月適用になるので、特定疾病により治療を受けることになった場合はすみやかに申請書をご提出ください。

必要書類
  • 特定疾病療養受療証交付申請書 
    PDF 記入例
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